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~金融機関担当者が押さえておくべき最新の視点~企業価値担保権制度と重要判例から学ぶ債権管理の実務対応
債権管理担当者向けセミナー
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実施日付2025年12月5日(金)
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実施時間10:00〜16:30
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実施都市名古屋市
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会場TKP名古屋駅前カンファレンスセンター
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定員30名
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受講料
27,500 円(税込)
※ こちらのセミナーは申し込み用PDFをダウンロードいただき二次元バーコードもしくはFAXにてお申し込みください
概要 企業を取り巻く経営環境の変化に伴い、金融機関の債権管理実務には、これまで以上に柔軟かつ確実な対応が求められて います。特に、2026年5月に施行される「事業性融資推進法」により新たに始動する企業価値担保権制度や、近年の重要 判例の理解は、金融業務を的確に進めるうえで欠かせない知識となっています。本セミナーでは、第一線で活躍する実務家を講師に迎え、金融実務の観点から解説します。
講習内容 第1部(10:00~14:00) 実務における企業価値担保権活用について
■ 事業性融資推進法の制定目的及び概要
■ 実務において企業価値担保権の活用が想定される場面
■ 企業価値担保権の担保管理及び担保実行
■ 企業価値担保権の実務上の活用ポイント
第2部(14:10~16:30) 実務に活かす重要判例の解説
■ 誤振込により成立した受取人の預金債権を受取人に対する貸金債権をもってシステム上自動的に相殺処理を 行った被仕向金融機関の債権回収について、振込依頼人に対する不法行為及び振込依頼人との関係での不 当利得の成立を否定した事例(東京高判令和6年1月25日)
■ その他実務上参考になると思われる事例判断
・控訴審において、ファクタリング業者である被控訴人らには債権譲渡の対象となった債権に譲渡禁止特約が付されていることを知らなかったこと について重大な過失があると判断し、被控訴人らには重大な過失がないと判断した原判決を取り消した事例(東京高判令和6年4月11日)
・報酬請求権について、給与に係る債権と実質的に同視できるとして4分の3に相当する部分について差押命令を一部取り消した事例(大阪 地決令和6年7月5日)
・原告が破産事件において届け出た債権が認められず、かつ、その債権と異なる債権の発生原因を主張することは許されないなどとして、原告の 届出債権を0円と査定した破産債権査定決定を認可した事例(東京地判令和6年10月1日)
・1.会社によるファンドの取得の勧誘行為が不法行為に当たるものとして、会社ならびにその代表取締役やその他の役員等について、不法行為 責任や会社法429条1項に基づく損害賠償責任が認められた事例
2.会社の代表取締役がその妻に対してした不動産の贈与が詐害行為に当たるとしてその取消しが認められた事例(東京地判令和7年1月17 日) 等使用教材 注意事項・備考 ◆本セミナーは対面形式で実施します
◆受講のご案内につきましては、開催日の1週間前を目安にメールにてお送りします
◆セミナー内では質疑応答を予定しております
◆セミナーの録画、録音はご遠慮ください
◆申込期限は11月26日(水)です
◆当日のお申込みは受け付けておりませんので、必ず事前にお申込みをお願いします
◆受講料はお申込後に送付の請求書にてお振込みください (お振込手数料はお客様にてご負担ください)講師 濵井 耕太 氏
(株式会社商工組合中央金庫 経営サポート部 コンサルティング室 再生ファイナンスグループ 参事役・弁護士)
<ご略歴>
2008年弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所。事業再生・M&A業務などに従事。
12年東日本大震 災事業者再生支援機構創設に伴い出向。第一号支援決定案件の担当、機構投資先への派遣等を経て15年同事務 所復帰。
18年末、商工組合中央金庫の解体的出直しに伴い入庫。22年より現職。
主要著書(いずれも共著)は「事業 再生研究叢書22『待ったなしの中小企業再生を考える』(商事法務)」「事業再生・廃業支援の手引き(清文社)」等。資料請求・お問い合わせ 株式会社経済法令研究会 名古屋営業所
〒460-0022 名古屋市中区金山1-15-10 メイフィス金山駅前ビル9F
Tel:052-332-3511 Fax:052-321-3452 -

