カスタマーハラスメントに関する基本方針
Basic Policy Against Customer Abuse
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カスタマーハラスメントに関する基本方針2025年2月1日制定
株式会社 経済法令研究会および組織内団体(銀行業務検定協会、日本コンプライアンス・オフィサー協会、ホスピタリティ検定協会)は、検定試験の実施をはじめ、各種商品およびサービスの提供により、お客さまの人材育成のサポート役として、社会に貢献することを目指しています。
私たちがより良い商品やサービスを提供するためには、社員・スタッフ一人ひとりが心身ともに健康で、安心して気持ちよく働ける環境が不可欠と考えます。
社員およびスタッフの人権を尊重し、各種のハラスメント行為から社員およびスタッフを守ることが、より良いサービスを提供できるという認識のもと、このたび「カスタマーハラスメントに関する基本方針」を作成いたしました。
1.カスタマーハラスメントの定義厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、「お客さま等からの要求のうち、要求の内容が妥当性を欠くもの、また要求の内容が妥当であっても当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、社員およびスタッフの就労環境が害されるおそれのあるものに該当する行為」をカスタマーハラスメントと定義いたします。2.カスタマーハラスメントに該当する行為弊社では、お客さま等による以下のような行為がカスタマーハラスメントに該当すると考えています。なお、以下の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではありません。
(1) 「お客さま等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
- ① 弊社の提供する商品・サービスに瑕疵や過失が認められない場合
- ② 要求の内容が、弊社の提供する商品・サービスの内容と関係がない場合
(2) 「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
- ① 社員およびスタッフへの身体的な攻撃(暴行、傷害)
- ② 社員およびスタッフへの精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- ③ 威圧的な言動
- ④ 土下座の要求
- ⑤ 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい、長時間)言動
- ⑥ 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
- ⑦ 差別的な言動
- ⑧ 性的な言動
- ⑨ 社員およびスタッフ個人への攻撃、要求
- ⑩ 妥当性に照らして不相応な商品交換や金銭補償の要求
(3) 「その他の迷惑行為・ハラスメント行為」の例
- ① 正当な理由がなく無許可で社員およびスタッフや施設の撮影・録音
- ② SNSやインターネット上での誹謗中傷
- ③ ストーカー行為
3.カスタマーハラスメントへの対応- 該当する行為があったと弊社が判断した場合、対応をお断りさせていただくことがあります。
- カスタマーハラスメントに対しては毅然とした対応を行います。悪質なカスタマーハラスメントに対しては、警察・弁護士等の外部機関や外部専門家に相談のうえ、適切に対処いたします。
- カスタマーハラスメントの被害にあった社員およびスタッフのケアを最優先いたします。
弊社では、今後もお客さまが安心してご利用いただける商品・サービス提供に尽力してまいります。ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
以上