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金融・商事判例 No.1642/2022年6月1日号
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著者名
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サイズ・頁B5判
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発売日2022年06月01日
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価格792 円 (税込)
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備考
本誌内容 最高裁判例速報
◉交通事故により被害者に身体傷害および車両損傷を理由とする各損害が生じた場合における、被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効の起算点
(最三判令和3・11・2)
重要判例紹介
○1 金融商品取引法21条の2第1項の「重要な事項」についての「虚偽の記載」
2 訂正報告書等の提出と「虚偽の記載」
3 利益の過少記載と有価証券取得者にとっての「重要な事項」についての「虚偽の記載」
4 有価証券報告書等の虚偽記載と不法行為責任
5 行政上の処分等と虚偽記載の存在の判断
6 過年度の有価証券報告書等の記載に誤りがある疑いを認識することができる状態になった後の取得と損害賠償請求の可否
7 直近の有価証券報告書等より前の縦覧中の有価証券報告書等の虚偽記載と損害額(嵩上げ額)
8 取得と処分を原告が繰り返している場合における損害賠償の対象となる株式の特定
(福岡地判令和4・3・10)
○1 会社の海外事業統括の業務担当取締役が、海外子会社等の業務を執行または監視するにあたり、その地位を利用して会社の利益の犠牲の下に自己の利益を図ってはならない義務を会社に対する善管注意義務または忠実義務として負っていたとした事例
2 自己の資産管理会社の利益を図ることを目的に、貸付先の返済能力を検討することなく、会社から当該海外子会社に対して別の使途で拠出された資金の一部を用いて、貸付けを行った行為は取締役としての善管注意義務または忠実義務に違反するとされた事例
3 代表者であることを利用して、自己の個人的な利益を図る目的で小切手を振り出した行為は取締役としての善管注意義務ないし忠実義務に違反するとされた事例
4 会社の海外孫会社の取締役に指示をして、金融機関からの借入れにより自己の資産管理会社に生じた利息等相当額を当該海外孫会社に支払わせたことは取締役としての善管注意義務ないし忠実義務に違反するとされた事例
5 完全子会社が被った損害と完全親会社の損害
(東京地判令和3・11・25)
◆商事法判例研究◆
少数株主による株主総会招集許可申立て
──東京高決令和2・11・10本誌1608号46頁── 立命館大学教授 山田泰弘
▪金融商事の目▪
マネー・ローンダリング罪の法定刑引上げについて 法政大学教授 今井猛嘉 -